実際に「墓じまい(改葬)」を行おうとした場合、
「どのような流れ」で「どのような手続き」が必要なのでしょうか?
墓じまい(改葬)の流れ
新しい納骨先(永代供養墓)を契約し、管理運営者から使用許可書を発行してもらいます。
新しい受け入れ先から使用許可書の発行を受けたら、次は改葬許可申請に移ります。
(1)現在墓地のある市町村役場で、改葬許可申請書を手に入れる。
(該当市村役場のホームページから、書式をダウンロードできる場合があります。)
(2)改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在の墓地管理者にも署名捺印を貰う。
(市町村によっては、埋蔵証明書の添付が必要な場合もあります。)
(3)新しい受入先の使用許可書・必要事項の記入と捺印が揃った改葬許可申請書を、市町村役場の担当課へ提出する。
(担当課は市町村ごとにことなりますので、総合窓口や戸籍課などで聞いてみましょう。)
(4)使用許可書が発行される
(必要書類に不備がなければ即日発行してくる市町村がほとんどです。郵送対応してくれる役場も多いです。)
通常は、墓前にて魂抜き(閉眼)の読経をしてもらった後に、遺骨を取り出します。
(土葬などの埋葬状態によっては、再火葬が必要な場合なども希にあります。)
(1)墓地管理者の指示に従い墓石を撤去します。
(2)墓石の撤去後、使用していた墓地を更地に整備し返還します。
(3)撤去した墓石は不法投棄等のない様、供養・適正処分も合わせて行います。
新しい永代供養墓で納骨をします。
(この時に改葬許可書が必要となります。)
以上が、墓じまい(改葬)をする場合の流れとなります。
墓じまいは、一人の方が何度も行うものではありません。
ですから、各段階でわからないことが多々出てくるものです。
そこで、
当組合では各段階でのサポート及び代行を承っておりますので、
安心して墓じまいを行っていただくことが可能です。
お気軽に相談下さい。
墓じまい(改葬)に必要な手続き
遺骨(ご霊位)を今あるお墓から新しい納骨先へ移動する場合、「改葬許可証」という書類が必要となります。
これは、既存の墓地のある市町村役場で発行してもらう書類です。
この「改葬許可証」が新しい「埋葬許可書」の代わりとなり、この書類がないと新しい納骨先で納骨を行うことができません。
(※墓地埋葬法により定められています。)
加えて、改葬許可申請を行う場合には、新しく遺骨を受け入れてもらう先(つまりは新しい永代供養墓)の使用許可書を用意する必要があります。
ですから、墓じまい(改葬)を行う場合には、まず新しい受入先の確保が必要となります。
さらに、改葬許可申請書には、既存の墓地の管理者に埋蔵証明してもらうために管理者署名・捺印が必要となる場合がほとんどです。
(中には別途埋蔵証明書の添付が必要な場合もあります。)